靖国問答

表紙に戻る

靖国問答(1/5)

(飲み友)
靖国神社へ内閣総理大臣が参拝することに賛否両論がある。賛成の方はわかるが、反対はどうして起きるんだろう?(とりあえず、小さなビールふたつ。それと熱燗1本!)

(私)
憲法第20条の3項に、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とある。国家の要人の靖国神社参拝が「宗教的活動」にあたる、という判断だろう。

(飲み友)
しかし「宗教的活動」という範囲は広すぎてよくわからない。どんな基準があるんだ?(まずは乾杯!っと)

(私)
まあ、基準の前に「憲法の基本原則」という言葉を聞いたことはある?

(飲み友)
「主権在民」「平和主義」、えーと、それと「基本的人権の尊重」だったかな。

(私)
よく憶えているね。しかし、よく考えてみるとこの「憲法の基本原則」はおかしくないか?

(飲み友)
でも昔、教科書で読んだよね。

(私)
そうそう、教科書はそのとおりだったよ。でもね、それは大日本帝国憲法から日本国憲法への「改正ポイント」とでもいうべきものだったんだよ、良くも悪くもね。

(飲み友)
なるほど。当時は「憲法改正」が行われた、という認識だったんだな。しかしもう帝国憲法はよほど関心のある人しか読まんだろう。前にちょっと読んだけど・・、なにせ文語体だから。

(私)
今はもう、日本国憲法を教えるのだから、「天皇」から解説すべきだと思うよ。「前文」は被占領下に書かれたものだから、こうなっているが、第一条から教えないのは不自然に感じる。

(飲み友)
ところで、たしか帝国憲法では「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」だったね。日本国憲法はGHQの占領下に公布されたものだから、無効だ、という話もある。

(私)
ある。ほかにも様々な無効論があるようだ。心情的にはわかるが、無効な憲法だと言い続けて一生を終えるというのもどうかと思う。やはり憲法の制定過程を明らかにしたうえで、正しい解釈をする以外にないのではないか。

(飲み友)
そういえば、現憲法の第一章、第一条から第八条までは天皇条項だったな。これはなぜ憲法の「基本原則」に入っていないんだろう?(おっと、これは熱い。飛切り燗だな)

(私)
昭和23年10月に文部省は『民主主義』を出版した。実はね、この本などは民主主義や国民主権、戦争放棄を主に主張したものだったんだ。現在の学習指導要領もこれとほとんど変っていない。(っちっち、ほんとに熱い)

(飲み友)
たしか文部省には「新教育指針」というのもあったな。一度つくって、GHQから大幅に修正を要求されて書き直したことが序文にあった。(この塩辛、いい味だな)

(私)
そう。昭和21年5月。それらには「宗教の自由」などもある。戦前も「宗教の自由」があったことは、弾圧されたという宗教団体があるから、矛盾のようだけれど事実だろう。「宗教の自由」がなければ弾圧も存在しない。

(飲み友)
今はよく「政教分離原則」などともいうけど、この言葉は条文にはないような気がする。

(私)
ないね。要するにこれも帝国憲法から日本国憲法に改正された時に、いかがわしい憲法学者がつけた原則だよ。(酢でシメた、このさんま、また格別だ)

(飲み友)
だけど「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」となれば、これは「政教分離」じゃないんかね。

(私)
実はね、手強い日本軍と戦っていた米国は、日本人の精神的中心に教育勅語などがあるとして研究していたんだよ。1944年の「パシフィック・アフェアーズ」に出ている。教育勅語は日本人の「精神的マグナ・カルタ」であると。(熱燗、もう一本ください)

(飲み友)
戦時中か。日本では敵性語だといって英語も使えない状態だったというのに。敵さんは教育勅語の研究か。

(私)
まあ、戦時中の出版物には英語やカタカナの英単語も出て来るから、敵性語云々はどうかと思うけど。とにかく彼らは教育勅語が神道の「聖典」だと考えたんだよ。「国家神道の聖典」で近代日本の「最も重要な文書」という表現もある。

(飲み友)
しかし「父母に孝に・・」の何が問題なんだろう?

 

靖国問答(2/5)

(私 )
いやいや、GHQが「父母に孝に・・」を問題にした文書はないと思うよ。見たことがない。日本人が「一旦緩急あれば・・皇運を扶翼すべし」が問題かなあ、と考えていたふしもあって、ここをチェックした文書も残されてはいる。

(飲み友)
だけど国家の危機に際して、「義勇公に奉じ」はどの国も同じだろう。(熱燗、二本ください)

(私)
うん。その通りだ。教育勅語はね、三つの段落で構成されているんだよ。第一段落は「朕おもうに我が皇祖皇宗・・」だ。第二段落が「爾臣民、父母に孝に・・」で第三段落が「之を古今に通じてあやまらず、之を中外に施してもとらず」だ。

(飲み友)
教育勅語の「普遍性」ってやつだな。「拳々服膺シテ」もあった。そういえば、若い頃、専務が長々と教訓を垂れたあと、どうだ、と言われてお主が一歩前に出て「拳々服膺します」といったら、キョトンとしていたことがあったな。

(私)
ハハハ、そうだったね。まあそれでね、GHQが問題にしたのはこの「父母に孝に・・」の第二段落ではなく、「之を中外に施してもとらず」だったんだよ。

(飲み友)
「普遍性」・・か。しかしセオドア・ルーズベルトやアデナウアーが称賛したと聞いたことがあるな。外国でもすばらしい、と評価されたと。

(私)
それがね、『教育勅語国際関係史の研究』というのがあってね、海外で披露したのは、実は「父母に孝に・・」の第二段落であって、「朕おもうに・・」と「之を古今に通じてあやまらず、之を中外に施してもとらず」はほとんど語っていないことがレポートされているんだよ。

(飲み友)
うーん、ちょっとまって。第一段落と第三段落は結局なにを語っているんだっけ?「朕おもうに皇祖皇宗・・」そうか、「国を肇むること宏遠に、徳を樹つること深更なり」だ。

(私)
そう、この「国を肇むること宏遠に」が「建国の大義」となったんだ。神武天皇の東征からの連想だね。大川周明などは北からには、元寇の役だな、これには北条が対し、東から、つまりアメリカには東条が対するなどというようなつまらないダジャレをいっていた。

(飲み友)
「国を肇むること宏遠に」の「国」は大八嶋国、つまり日本だろう。その「建国の大義」を「中外に施してもとらず」となったというわけか。そりゃあ尊大だ。(味噌の紫蘇巻き、もらおうか)

(私)
それでね、GHQはそれを天皇・国民・国土が特殊なる起源を持ち、世界に比類ない国として、日本の支配を他国に及ぼすとする「世界征服思想」だと考えたんだよ。ドノヴァンという婦人教育担当者のレポートにある。

(飲み友)
「中外に施してもとらず」っていうのは、そういう意味だったんか。

(私)
そのまえにね、「神道指令」、例の「神道と国家の分離」ってやつだが、これの担当部局は民間情報教育局だ。局長はケン・ダイクという男でのちにNBC放送の副社長となっている。そいつがね、日本人は「之を中外に施してもとらず」として勅語を誤って伝えた、といっているんだよ。

(飲み友)
誤って伝えた?そういう尊大な思想があったんじゃないの?当時の日本には・・・、あっそうか。教育勅語は明治のものだから・・・そりゃあ、考えてみればおかしな話だな。むりやり開国させられて、すぐに世界征服などありえない。

(私)
その通りだよ。もともと、草案をつくった井上毅、帝国憲法の草案作成もした明治の碩学だけどね、教育勅語のようなものを渙発することには否定的だったと言っていいと思う。帝国憲法第28条、信教の自由条項に抵触するとまずいと考えたんだと思う。

(飲み友)
そうだな。明治6年だっけ、キリスト教禁止の高札がとれたのは。まあ、戦後も同じだけど、どっと「欧米」がなだれ込んできたのは同じだろうな。そこである宗派の倫理観だけを主張したんでは論争になる。

(私)
帝国憲法の草案作成時にあった議論だけど、法律、当時は憲法も法律も同じ感覚みたいだが、法律には三つあると言ってる。純理哲学的法律学、比較的法律学、歴史的法律学だね。帝国憲法はこの歴史的法律学、つまり歴史法学的な立場で考えられた、とのちに金子堅太郎が書き残している。

(飲み友)
つまり、教育勅語も歴史法学的に考えられた、ということ?

(私)
まあ、そういうことだ。(もう2本、たのもうか)

 

靖国問答(3/5)

(私)
井上毅は当時の総理大臣山県有朋に、勅語起草のいわゆる七原則を認めている。政治的宗教的哲学的臭いのないもの、ということだな。だから、我が国の歴史にのっとって起草したんだよ。

(飲み友)
我が皇祖皇宗の遺訓、とはそういうことか。遺訓なら歴史の事実そのものだ。

(私)
さすが、勘がいいね。(ここの熱燗はほんとに・・、っちっち)

(飲み友)
でも、我が皇祖皇宗の遺訓だろう?「之を古今に通じてあやまらず」は我が国のことだからよいとしても、「之を中外に施してもとらず」はたしかにわかりにくいな。

(私)
X軸が我が国だから、Y軸が「世界」ではおかしいだろう。Y軸も我が国でなければ、「特殊則一般」などとする哲学理論になりかねない。井上毅の起草原則に反することになる。

(飲み友)
「之を中外に施してもとらず」は「国の内外に通じる」ではない、ということ?

(私)
天皇は明治11年8月30日から11月9日まで、北陸東海両道を巡行された。そして各地の民政教育をご覧になって、岩倉右大臣に叡慮あらせられた。 大いに喜んだ右大臣は侍補たちにそれを話した。侍補たちは「勤倹の詔」を右大臣に懇請した。

(飲み友)
なるほど。ところで侍補って誰のこと?

(私)
井上毅と教育勅語の草案作成にあたった元田永孚、そして佐々木高行という人たち。文書作成のこともあって、結局明治12年3月「利用厚生の勅語」が渙発された。

(飲み友)
それが?・・。

(私)
うん。その時のことを元田永孚が自伝に書き残しているんだよ。「勤倹の旨、真の叡慮に発せり。これ誠に天下の幸い、速やかに中外に公布せられ施教の方針をさだめらるべし」

(飲み友)
各地の民政教育だから、「中外」に外国は関係ないな。どういう意味?(ちょっと効いたな。水をふたつください!)

(私)
この「中外」も教育勅語の「中外」も同じ用法だ。『管子』「君臣」の「下」に「中外不通」というのが出て来る。後宮の女性と外朝の男性の交わりが秩序を乱す、というので、それを禁じたのが「中外不通」ということさ。

(飲み友)
「中」は「宮中」の「中」ってことだな。「宮中」のそとが文字どおり「外」か。

(私)
つまり「中外」は「宮廷の内外」「朝廷と民間」「中央と地方」などが古典の用例に多い。「国の内外」はどうやら日本的な用い方のようだ。

(飲み友)
お主は詔勅の研究をしてるが、古い日本の文献はどうなの?

(私)
ああ、『続日本紀』などは「よろしく中外に告げて、此の意を知らしめよ」などとある。主に臣籍降下や皇族の服喪などの時に用いられている。宮中のことを「宮廷の内外」つまり「国中」に知らせる場合だな。

(飲み友)
井上毅は教育勅語の「中外」も「国中」の意味で使ったんだろうか?

(私)
「特殊則一般」などは哲学理論だから、「中外」を「国の内外」として使うわけがない。それとね、誤った解釈の原因は第一段落にあるんだよ。

 

靖国問答(4/5)

(飲み友)
第一段落?だって第一段落は歴史の事実を語ってるんだろう、肇国だから。

(私)
「肇国樹徳」だけど、「国を肇むること宏遠に、徳を樹つること深更なり」、問題はこの「徳」だ。

(飲み友)
「徳」?仁義礼譲、とかなんとか?

(私)
いやそれがね、この「徳」は「徳目」ではないんだ。井上毅は本居宣長を大変高く評価していたんだが、その宣長は、仁義礼譲などは昔から我が国には備わっていて、支那からきたものではない、というようなことを言っている。井上毅もそう考えていた。

(飲み友)
ところで前に言ってた、「君治の徳」に関係があるのかな?

(私)
うん。「皇祖の御心の鏡もて天が下の民草をしろしめすといふ意義」が我が国の根本で、「御国の国家成立の原理は君民の約束にあらずして一の君徳なり」ということなんだ。そして「国家の始は君徳に基づくといふ一句は日本国家学の開巻第一に説くべき定論」とまで言っている。

(飲み友)
うーん、ちょっとむづかしくなってきたぞ。

(私)
「君治の徳は国民を統治するに在て一人一家に亨奉するの私事に非ざることを示されたり」ということさ。天皇は至尊であって、私心のない統治者。

(飲み友)
以前、いってたことだね。あの『古事記』の・・・。(ああ、おでんを少し・・)

(私)
「汝がうしはける葦原の中國は、我が御子の知らす國ぞと言依(ことよ)さしたまひき」だよ。

(飲み友)
「うしはく」と「しらす」論か。

(私)
「うしはく」は領有する、占有するの意さ。一説には「主」が「履く」、つまり身につける、という意味だと云うんだ。そして「しらす」は私心なく統治する、ということ。天皇不親政なんて言葉もある。

(飲み友)
なんだか神勅主義みたいだね。危なくなってきた。(大根がうまい)

(私)
神勅主義はまず神勅ありき、さ。しかし宣長の言うように「神勅のしるし有りて、現に違わせ給はざるを以て、古伝承の虚偽ならざるを知るべく」が正しいだろう。歴史をたどれば、神勅がこの世に顕現されていることに感動する、そういうことだよ。神勅ありき、ではない。

(飲み友)
そうか、それで安心した。ハハハ。

(私)
ハハハ、からかうなよ。こっちは神勅主義を正面から批判する立場だ。建国から独裁で永く続いている国家は存在しない。独裁政権ならいつかは倒されてきたのが世界の歴史だ。

(飲み友)
そういえば、我が国の歴史は、天皇が独裁をしたことがなく、今日あるというのは奇跡だな。

(私)
で、結局、その「しらす」という意義の統治を「君治の徳」として表現しているんだよ。教育勅語の「樹徳」の「徳」はこの「君徳」ということなんだ。

(飲み友)
それなら我が国独自のものだから、外国は関係ないな。なるほど、これで「皇祖皇宗の遺訓」という意味がはっきりしてきた。

(私)
教育勅語はもともと急激な欧米化からの道徳紊乱から渙発されたものさ。むろん地方長官会議でも「我が国固有の」道徳が求められた。

(飲み友)
「しらす」と臣民の「忠孝」が対になって、「国体の精華」ということだね。

(私)
そう。

(飲み友)
「しらす」は、ちとむずかしいが、当時の人はどうだったんだろう?(もう少し、飲もうか。えっ、いや、シラスは注文してません。違う「しらす」のお話)

 

靖国問答(5/5)

(私)
教育勅語の解説書はたくさんある。そのなかで、おそらく唯一、草稿を天覧に供したのが井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』だ。

(飲み友)
草稿を天覧に供したのなら、万全だ。

(私)
ところが天皇はご不満だった。井上毅の修正案のようにするなら可、としたが、井上哲次郎や渙発当時の文部大臣はこれを無視して、教科書ではなく井上哲次郎の私著として出版したんだよ。

(飲み友)
井上哲次郎は日本で最初の哲学教授だった?

(私)
まあ、そういわれているけど、海外の哲学を紹介した、というのが正しい評価だろう。「しらす」が理解できなかったんだから。

(飲み友)
「しらす」が理解できなかったら、なぜ「中外」を誤るんだ?

(私)
常識的に考えて、「父母に孝に・・」以下は、まあ「普遍性」があるといってもいいだろう。井上哲次郎は教育勅語を「徳目」の書、ととらえて、「普遍性」を強調した、ということだろうね。

(飲み友)
ははあ、これで「之を古今に通じてあやまらず、之を中外に施してもとらず」が「これを我が国の歴史に照らして誤らず、これを全国に示してまちがいがない」との意味で納得がゆく。「君徳」がなければ「中外」は「国の内外」でも、まあいいわけだ。

(私)
よく、道徳は何のため、とか、誰が決めたんだよ、という話が出る。教育勅語は祖先から受け継いできたものとして、日本人の道徳を語っている。「教育の淵源」だね。これはすごいことだと思うよ。

(飲み友)
歴史法学的というのは、やはり真実だな。生物学的な意味での「人間一般」ではなく、あくまで文化を享有する「国民の」ということだね。

(私)
ところがさ、ここまでは好事家の話、ということだが、GHQの占領下で大変なことになった。

(飲み友) ああ、そうだ。本題を忘れてた。靖国神社だ。

(私)
GHQには靖国神社焼却案があった。そしてローマ法王使節代理のブルーノ・ビッテル神父にキリスト教会団体の意向を訊いた。神父は、靖国神社は残し、国家神道を排除すべきだ、と答えたらしい。

(飲み友)
焼却案とは大変なことだが、国家神道の排除なら、その聖典の教育勅語を排除、となったわけか。

(私)
ポツダム宣言から神道指令、そしていわゆる人間宣言、日本国憲法また教育基本法の施行をみると、その流れがよくわかる。ようするに、GHQの占領方針は「物的武装解除」つまり軍隊の解体と、「精神的武装解除」つまり「世界征服思想」の排除だったんだ。

(飲み友)
そうすると、国家神道という神道は教育勅語の「中外」を正しく解釈すれば、煙のように消える、ということか。

(私)
そうなんだ。国家神道と神道は関係がない、これが歴史の事実ということさ。GHQは当時の日本が「之を中外に施してもとらず」として「建国の大義」の宣伝を、神社などの施設を利用して行ったこともあるから誤解したんだろう。

(飲み友)
しかしその前に、日本人に「徳」や「中外」の曲解があった。そして政教関係の裁判では「国家神道阻止」がいわれているし、判決文でも「国家神道の反省」なんていってるよね。

(私)
そう。教育勅語の解釈は読み手の自由さ。しかし裁判などの「国家の判断」に根拠がないのは問題だと思うよ。井上毅や元田永孚らに「中外」を「国の内外」とする資料はひとつも存在しない。少なくとも示されたことがない。

(飲み友)
教育勅語渙発からもう100年以上か。一体、我が国の学者は何をやっていたんだろう?少なくとも戦後はこれを解明すべきだった。

(私)
やはり井上哲次郎の解説書稿本が天覧に供したもの、それが一番大きいのだろうな。あとはみな右ならえ、だったんだろうね。だから国家神道が何か、未だに特定されていない。教育勅語が読めないんだから・・。さあ、そろそろ出るか。

(飲み友)
うん、しかし、このことは放っておけないな。世間じゃまったく、教育勅語解釈の誤りなんて、無関心のようだけど・・。

(私)
まあ、せいぜいやってみるよ。日露戦争後の日本人の精神史は、ここがなければわからない。そして、正しい国家の祭祀を考える上でも重要なことだからね。

-終わり―2009年