マンションでのペットの飼育
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ペットも家族・・【ペットは飼主同行避難が原則です。】
ペットも家族の一員です。
東日本の震災や三宅島の噴火の災害を教訓として。
ペットは一人で避難できません、飼主と一緒に避難することになります。
l 1週間分のフード・リード・排泄物の袋・トイレシート・飲料水は非常用の袋に入れていつも持ち出せるようにしておきましよう。
l 避難所で飼育する場合、他のペットも生活します、予防注射、ワクチンの接種は受けておきましよう。
l ケージやバリケンネルは飼主の名前を大きく書いてあるものを用意しておきます。
小鳥など小動物は必要不可欠です。犬や猫にも必要になる場合もあります
l ペットに迷子札は必ずつけておきます。かみ癖のあるペットには、口輪・カラーを 用意するとトラブル防止になります。
l 万が一、避難の時にペットとはぐれてしましたときのために、固体識別できるチップを埋め込むことできます。詳しくかかりつけの獣医さんへお尋ね下さい。
l 避難所や避難の際にペットは靴を履いていないので足に思わぬ怪我をすることがあります、ペット用靴下・靴を用意して下さい。
阪神淡路の震災や三宅島の噴火の災害のとき、避難所ではペットは避難民に“癒し“を与えて、こころのケアに大いに貢献したと聞いております。
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ペットの飼育が禁止されているマンションではペットの飼育はできません。
マンションは集合住宅です。
ルールを守って、住むことが必須の条件です。 |
ペットは室内で飼育しましょう
バルコニ-やベランダでペットを飼育することはできません。 |
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マンション管理における公平性と衡平性の違い
区分所有法30条第3項に管理規約は専有部分もしくは共用部分又は建物の敷地もしくは
付属施設(建物の敷地又は付属施設に関する権利を含む。)つき、これらの形状、面積、 位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払ったて対価その他の事 情を考慮し区分所有者間の利害が衡平がはかられるように定めなければならない と規定 されております。
区分所有者間の利害の衡平とは、いったいどういうものなのでしょうか。
公平と衡平は読み方は同じですが、意味は全く違ったものになります。
公平とは辞書で引くとすべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、
かたよっていないこととあります。
要するに主観を交えずに数学的に割り切ってしまうものと解釈します。
衡平とは、つりあうこと。平衡などと訳されます。
また、法律や規約などにあてはめた場合、一般的規定である法や規約を、その適用
において具体的事例に適するように修正することになります。
【役員への報酬の支給】
一般的にマンション管理組合役員として職務を遂行する場合、相当の労力、時間を
伴うことが少なくありません。
そのため、適切な額の報酬を受けることが衡平に適うという考えから、標準管理規
約では、必要経費に加え報酬を受けることができる旨が定められています。ただ、
報酬を支給する場合には、活動実績に応じた支給が可能になるよう、明確な基準を
設けておくことが必要となります。
このような『役員活動費』は、区分所有者間の衡平性を保つための、負担調整金
として考えます。
報 酬
【非居住者からの負担金の調整】
近頃、賃貸化等により居住しない区分所有者(非居住者)が増加しております。
非居住の区分所有者は、現在の居住地がマンションから遠いなどの理由で管理組合
の役員を免除されていることが多くあります。
また、総会議案書・議事録・管理組合からの通知など郵送で送付することも多く、
そのぶんの手間や郵送料などの経費もかさみます。
そういった居住者と非居住者の負担の不公平感を緩和するために、非居住者に通
常の管理費に加えて新たに課金をする旨規約変更をすることが考えられます。
この規約変更が、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」(区分所
有法31条1項後段)に該当すれば、非居住者の同意が要件となりますが、この規約
改正の有効性が争われた事件において、最近、最高裁判所は、本件の規約変更は、
「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に該当しないと判示しまし
た。
役員になる義務を免れているだけではなく、日常的な労務の提供などの貢献もせず
、一方で居住組合員だけが役員に就任し、各種団体の活動に参加するなど貢献をし
て保守管理務めており、非居住の組合員はその利益を享受し不平等である。
法廷は『マンションの管理組合運営費や業務は本来組合員全員が平等に負担すべき
である。非居住の組合員は業務を分担することが一般的に困難であるので一定の金
銭負担を求めることは、本件マンションに生ずる不公平を是正することには妥当で
ある』と認容しました。
この『住民活動協力金』の制度も、区分所有者間の衡平性を保つための、負担調
整金として考えます。
最高裁判所によるこの判示のあと、『住民活動協力金』について、導入を検討した
いとの相談が、区役所などの相談会に多く寄せられるようになりました。
実際、『住民活動協力金』の制度を導入した管理組合もありました。
【役員就任困難の組合員からの負担調整金】
最近では、マンション居住者の高齢化により役員に就任できない、またその介護な
ど止むを得ない状況で役員に就任することが困難なマンションも増えております。
そういった、負担調整金の徴収で不公平感を緩和することも必要だと考えます。
しかしながら、管理組合役員に就任することが困難な組合員や非居住者から負担金
を徴収する旨の規約変更には慎重な検討が必要となります。
以上
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